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「経営・管理」ビザは、日本で会社経営者として活動したり、企業の管理者(例えば、企業で管理業務を行う部長、工場長、支店長など)としての活動を行うための在留資格です。
「経営・管理」ビザを持つ外国人の方は、実質的に“経営者”としてビジネスを行っていることが求められます。
なお、 「永住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 のビザを持つ外国人の方は、これらのビザはそもそも活動範囲に制限がありませんので、「経営・管理」ビザを取得することなく、会社の経営活動が可能です。
もちろん、違法事業(賭博、麻薬売買、売春など)は対象外です。
また、許認可が必要な事業の場合は、「経営・管理」ビザの申請前に該当事業の営業許可を取得していることが必要です。
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