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外国人は、法務大臣から永住の許可を受けることで、在留の期限なく、日本に永住することができるようになります。
この法務大臣の許可を受けるためには、住居地を管轄する入管(にゅうかん)に申請書・必要書類等を提出して、申請を行います。
永住の許可を受けると、在留活動の制限がなくなりますので、公序良俗に反しない限り、どんなお仕事にも就くことが出来るようになります。生活の基盤も日本にあると証明されるので、社会的な信用度も上がり生活も安定します。また、在留の期限なく日本に永住できるので、当然ビザの更新も不要になります。
国籍は、申請人の方の本国国籍のままで、変更はありません。
(日本国籍を取得したい場合は、帰化許可申請が必要です。)
よく、帰化と永住、どちらが簡単ですか?という質問を受けますが、国籍変更を伴うのかどうかの時点で比較できるものではありません。
申請される方が、なぜ日本に帰化をしたいのか、永住許可を取りたいのか、その理由が一番大事ですし、申請される方の実情によって当然提出すべき書類も違ってきます。
申請から結果までの必要期間は約4カ月とされていますが、半年以上を要する場合も多く申請される方の実情によって異なります。
申請後、結果が出るまでに在留期限を迎える場合は、在留期間の更新申請も忘れないように行いましょう。
永住許可後は、永住者として在留カードが交付されます。
このカードの有効期間は7年間ですので、有効期限前に在留カードを更新しなくてはなりません。在留カードの更新申請は、有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに、住居地を管轄する入管に、申請書・必要書類等を提出して行います。