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永住申請
永住申請

永住許可申請

原則10年の在留に関する特例

■日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合

実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子または特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していること。

■「定住者」の在留資格で、引き続き5年以上日本に在留していること。

■難民の認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること。

■高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  • ・「高度人材外国人」として、3年以上継続して日本に在留していること。
  • ・3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められること

■高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  • ・「高度人材外国人」として、1年以上継続して日本に在留していること。
  • ・1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められること

■外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること