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永住申請
永住申請

永住許可申請

永住許可申請の要件

永住許可を受けるためには、下記それぞれの要件を満たす必要があります。

以下、それぞれの要件を見て行きましょう。

(要件は、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」より抜粋 )

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」はこちら

① 素行が善良であること

日本の法律を守り、きちんとルールを守って日常生活を送っていることが大前提です。
過去に、罰金刑や懲役刑を受けていないこと、交通違反などを繰り返し行っていないこと、資格外活動の制限(週28時間)を超えていないことなどが求められます。
また、転職したことがある場合は、所属機関の届出をきちんと行っていることも必要です。

② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において、きちんと働いて生活ができており、収入やお持ちの資産などから見て将来安定した生活が見込まれることが必要です。この要件は、世帯単位で見られます。
生活保護を受けている場合は、この要件を満たしません。

年収の目安は約300万円とされていますが、配偶者や子どもを扶養している場合は、扶養人数お一人あたり約80万円を追加して考える必要があります。

例えば、申請人と配偶者、子1人世帯の場合で、配偶者と子が申請人の扶養に入っている場合は、約300万円+約80万円×2名 =約 460万円の年収が必要になります。

海外に被扶養者がいる場合も同様です。

扶養人数が多いと、社会保険料や税金の額も少なくなりますから、扶養に入れなければならない明確な理由も必要です。

また、この年収要件は、原則、5年間連続して満たしていることが求められます。
(日本人の配偶者等の場合は3年間、高度専門職の場合は3年間、1年間などの例外規定があります。)

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

1)原則、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

この10年のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き直近5年以上在留していることが求められます。ただし、「技能実習」「特定技能1号」は、この就労または居住資格の直近5年要件には含まれません。

この要件で大事なところは、「引き続き、日本に在留している(住んでいる)」というところです。

例えば、日本の日本語学校に2年間、大学に4年間通い、その後本国に帰国したとします。
帰国してから2年後に、就職のために日本に再来日した場合はどうでしょうか。
この場合、日本語学校2年+大学4年の6年間は、10年の在留期間にカウントされず、再来日してからがカウントのスタートになります。

長期の海外出張や、本国に頻繁に帰国する場合も、継続要件を満たさないおそれがあるので注意が必要です。

この要件には、特例があります。
以下に当てはまる場合は、10年の在留期間を満たさなくても申請が可能です。

2) 住民税、国税などの納税、健康保険料・年金の納付などの公的義務を遵守していることが必要です。

この要件は厳しく審査されます。

未納の場合はもちろん要件を満たしませんし、納付期限を守ってきちんと支払われているかも確認されます。

住民税、社会保険料がお給料から天引きされている会社員の方はあまり問題にはなりませんが、会社経営者、個人事業主の方は注意が必要です。

3) 現在有している在留資格について、入管法に定められている最長の期間をもって在留していることが必要です。

在留期間「3年」「5年」を持っている場合は、永住申請が可能です。
(当面の間、「3年」でも最長の期間をもっているものとして取り扱われています。)

これは、日本国が、外国人が将来にわたって日本に居住する権利を与えるには、一定期間以上の在留状況を確認する必要があるからです。

現在の在留期間が1年の方は、在留期間「3年」を取得してから申請するようにしましょう。

4) 日本人、永住者に身元保証人になってもらう必要があります。

ここでの「身元保証人」とは、いわゆる借金の連帯保証人のようなものではなく、申請人の方が日本にいる間、法律を守ること、滞在費や渡航費などの支援が必要になった場合はその支援することを約束する、といった内容のものです。
法的な強制力もありませんし、通常は、配偶者や親しい知人などが身元保証人になってもらうケースが多いです。

以前は、身元保証人の方の住民票や課税証明書の提出が必要でしたが、現在は運転免許証のコピーのみで良く、取り扱いが変更になっています。