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帰化申請の緩和について
帰化申請の緩和について中村香織行政書士事務所

帰化申請の緩和について

帰化申請の緩和について

1. 住居の条件が緩和される場合

日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの

日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

2. 住居の条件、能力の条件が緩和される場合

日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

3. 住居の条件、能力の条件、生計の条件が緩和される場合

日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの

日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有する者

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者