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帰化申請が受け付けられるためには、次に挙げる条件を満たす必要があります。帰化の申請は、お一人おひとり状況が異なりますし、法務大臣の裁量で審査されるため、これらの条件をクリアしていても、必ず許可が出るとは限りません。
一方で、帰化の審査は、お客様の状況が総合的に判断されるので、“1つの条件が欠けているから不許可” ではなく、最後まで結果がわからないというころが、帰化申請の難しいところです。
以下、それぞれの条件を見ていきましょう。
この、「引き続き」に注意していただきたいと思います。
また、5年のうち3年以上は、就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務や経営管理など)で就労していることが必要です。
【 住居の条件が緩和される方 】はこちら18歳は日本における成人年齢で、成人になると、単独で有効な法律行為を行うことができるようになり、行為能力を有するとされます。
しかし、重度の知的障がい者の方のように、ご自身で意思を表示できない場合もございます。このような場合は、個別に検討していく必要がありますので、申請をご検討されている場合は是非ご相談ください。
当事務所では、弊所が作成したチェックシートを用いて、面談でお話をお伺いしながら、素行条件の該当性を確認させていただいております。
この素行条件は、生まれてから現在まですべての期間が対象となりますので、お客様ご自身のことを、ありのまま、包み隠さずお話していただきたいと思います。
この条件は、お客様ご自身の収入のみではなく、生計を一つにする親族単位で判断されます。お客様ご自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産などによって、安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。
また、“年収300万円以上”などの年収額の要件はありません。あくまで、所得と支出のバランスが取れており、安定的な生活を送れていることが大事です。
【 生計の条件が緩和される方 】はこちら日本は、二重国籍を認めていませんので、帰化が許可されると、本国の国籍を失うことが必要です。
過去に加入したことがある人や、ご親族や職場に、上記の政党や団体に近しい関係者がいる場合は注意が必要です。
日本語能力の条件は、法律上の条件ではありませんが、帰化によって日本人になるということは、日本語で会話・読み書きができて当たり前と考えられています。
では、どのくらいの能力が必要かと言いますと、小学校3,4年レベルと言われることもありますが、お客様によっては、会話は問題ないが、読み書きが苦手という方もおられます。この場合、当事務所では、毎日10行でも良いので、日本語で日記を書いていただき、帰化申請前に、読み書きのレベルを上げていただくことを推奨しております。
また、当事務所独自で作成した日本語テストもございますので、日本語能力に不安を持たれているお客様につきましては、面接までの期間、一緒に日本語勉強をサポートさせていただきます。(当事務所にご依頼いただいたお客様に限ります。)
帰化の受付時点で、既に日本語能力の審査は始まっています。
たとえ、必要書類が揃っており、法務局で受付OKとなっていましても、受付時の受け答えや、面接時の日本語テストで、法務局の基準を満たさない場合は、日本語能力を身に付けるまで、受付拒否となることも十分に有り得ます。
将来、帰化を考えられている方は、今よりも積極的に日本語を話したり、本を読んだり、日記を書いてみたりして、より日本語能力を磨いてみてください!