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帰化申請の条件(一般的なもの)
帰化申請の条件(一般的なもの)

帰化申請の条件
(一般的なもの)

帰化申請の条件(一般的なもの)

帰化申請が受け付けられるためには、次に挙げる条件を満たす必要があります。帰化の申請は、お一人おひとり状況が異なりますし、法務大臣の裁量で審査されるため、これらの条件をクリアしていても、必ず許可が出るとは限りません。

一方で、帰化の審査は、お客様の状況が総合的に判断されるので、“1つの条件が欠けているから不許可” ではなく、最後まで結果がわからないというころが、帰化申請の難しいところです。

以下、それぞれの条件を見ていきましょう。

1. 住居の条件(国籍法第5条第1項第1号)

帰化の申請をするときまで、「引き続き」5年以上、日本に住んでいることが必要です。

この、「引き続き」に注意していただきたいと思います。

5年の間に
連続して3カ月以上、日本を離れていた場合
1年のうち、合計100日以上日本を離れていた場合は、「引き続き」に当てはまらない場合がありますので注意が必要です。
頻繁に海外出張をされる方
ご家族全員で帰化をされる場合で、一方の配偶者の方が、長期間本国に里帰りされている場合は、特に気をつけて頂きたいと思います。

また、5年のうち3年以上は、就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務や経営管理など)で就労していることが必要です。

【 住居の条件が緩和される方 】はこちら

2. 能力の条件(国籍法第5条第1項第2号)

年齢が18歳以上であって、同時に、本国の法律における成人年齢に達していることが必要です。

18歳は日本における成人年齢で、成人になると、単独で有効な法律行為を行うことができるようになり、行為能力を有するとされます。
しかし、重度の知的障がい者の方のように、ご自身で意思を表示できない場合もございます。このような場合は、個別に検討していく必要がありますので、申請をご検討されている場合は是非ご相談ください。

【 能力の条件が緩和される方 】はこちら

3. 素行の条件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であることが必要です。
素行が善良とは、主に、次のようなことを指します。
過去に犯罪歴(軽微な交通違反など全て含みます。)がないか
納めるべき税金(所得税、住民税など)を適切に申告し、きちんと支払っているか
国民年金、国民健康保険あるいは社会保険に加入し、きちんと年金や保険料を支払っているか
お客様ご自身、ご家族、親戚や近しい間柄の人が、暴力団と関わっていないかなどです。

当事務所では、弊所が作成したチェックシートを用いて、面談でお話をお伺いしながら、素行条件の該当性を確認させていただいております。
この素行条件は、生まれてから現在まですべての期間が対象となりますので、お客様ご自身のことを、ありのまま、包み隠さずお話していただきたいと思います。

4. 生計の条件(国籍法第5条第1項第4号)

生活に困ることなく、日本で暮らしていけることが必要です。

この条件は、お客様ご自身の収入のみではなく、生計を一つにする親族単位で判断されます。お客様ご自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産などによって、安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。

しかし、以下に当てはまる方は、要件を満たしません。
ご自身や親族が多額の借金を抱えていて、毎月赤字の生活を送っている
過去に自己破産をしており、まだ復権(破産の手続き開始によって、破産者に権利の制限がかかります。この制限を消滅させて、本来の法的地位を回復させる制度のことです。)を得ていない
生活保護を受けている場合

また、“年収300万円以上”などの年収額の要件はありません。あくまで、所得と支出のバランスが取れており、安定的な生活を送れていることが大事です。

【 生計の条件が緩和される方 】はこちら

5. 重国籍防止の条件(国籍法第5条第1項第5号)

帰化をしようとする方は、原則として、それまでの国籍を喪失することが必要です。

日本は、二重国籍を認めていませんので、帰化が許可されると、本国の国籍を失うことが必要です。

6. 憲法遵守の条件(思想条件)(国籍法第5条第1項第6号)

日本政府を暴力的に破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、これに加入した人は帰化が許可されません。

過去に加入したことがある人や、ご親族や職場に、上記の政党や団体に近しい関係者がいる場合は注意が必要です。

7. 日本語能力の条件

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話および読み書き)を有していることが必要です。

日本語能力の条件は、法律上の条件ではありませんが、帰化によって日本人になるということは、日本語で会話・読み書きができて当たり前と考えられています。

では、どのくらいの能力が必要かと言いますと、小学校3,4年レベルと言われることもありますが、お客様によっては、会話は問題ないが、読み書きが苦手という方もおられます。この場合、当事務所では、毎日10行でも良いので、日本語で日記を書いていただき、帰化申請前に、読み書きのレベルを上げていただくことを推奨しております。

また、当事務所独自で作成した日本語テストもございますので、日本語能力に不安を持たれているお客様につきましては、面接までの期間、一緒に日本語勉強をサポートさせていただきます。(当事務所にご依頼いただいたお客様に限ります。)

帰化の受付時点で、既に日本語能力の審査は始まっています。
たとえ、必要書類が揃っており、法務局で受付OKとなっていましても、受付時の受け答えや、面接時の日本語テストで、法務局の基準を満たさない場合は、日本語能力を身に付けるまで、受付拒否となることも十分に有り得ます。

将来、帰化を考えられている方は、今よりも積極的に日本語を話したり、本を読んだり、日記を書いてみたりして、より日本語能力を磨いてみてください!