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帰化申請の必要書類(自営業の方、会社経営者の方)
帰化申請の必要書類(自営業の方、会社経営者の方)

帰化申請の必要書類
(自営業の方、会社経営者の方)

帰化申請の必要書類
(自営業の方、会社経営者の方)

つぎに、自営業者、会社経営者の方が帰化申請をする場合に、必要な書類を見ていきましょう。会社員(給与所得者)の場合であっても、他社で役員に就かれている方は、こちらの対象になります。

【給与所得者方】はこちら
【自営業者(個人事業主)、会社経営者(法人代表)、会社員で他社の役員をされている方】
帰化許可申請書
法務局指定のフォーマットがございます。
証明写真5cm×5cmが2枚必要です。
親族の概要を記載した書面
法務局指定のフォーマットがございます。
国内、海外におられるご親族の記載が必要です。(配偶者のご両親まで)
履歴書
法務局指定のフォーマットがございます。
15歳未満のお子様は、不要です。
出生から現在までの、学歴、職歴、身分関係(結婚、離婚、子の出生など)を記載します。
帰化の動機書
特別永住者の方は不要です。
日本語での作成が必要です。
当事務所は、先ずはご自身で作成していただくようお願いしております。面接の際、この動機書をベースに質問されることがあるからです。ご自身の帰化に対する思いを、是非動機書にぶつけてみてください。
作成後は、当事務所にてチェックを行い、提出可能な状態に仕上げます。
本国の書類と翻訳文
各国で提出する書類は異なります。
 国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、家族関係証明書など
パスポートのコピー
現在お持ちのもの、古いもの全て提出が必要です。
出生届出事項記載証明書、婚姻届出記載事項証明書など
日本で生まれ、日本の公的機関に出生届を提出された方
日本の公的機関に婚姻届を提出された方
日本の戸籍謄本、住民票など
配偶者が日本人の方、ご家族(ご両親、ご兄弟姉妹)で既に帰化をされた方
生計の概要を記載した書面
法務局指定のフォーマットがございます。
収入欄は、所得のあるご家族皆さまの記載が必要です。
事業の概要を記載した書面
法務局指定のフォーマットがございます。
営業許可証などのコピー
飲食店や古物商など、許認可が必要な事業をされている場合に提出が必要です。
会社の登記簿謄本
在勤・給与証明書
自営業者(個人事業主)の方は不要です。
法務局指定のフォーマットがございます。
特別永住者の方は、給与明細書のコピーで代替可能な場合がございます。
直近年度の源泉徴収票
自営業者(個人事業主)の方は不要です。
所得のあるご家族皆さまのものが必要です。
直近年度の課税(所得)証明書
所得のあるご家族皆さまのものが必要です。
納税証明書(住民税を完納している年度のもの)
所得のあるご家族皆さまのものが必要です。
確定申告書(控)のコピー(直近1事業年度分)
添付書面も提出が必要です。
決算報告書(控)のコピー(直近1事業年度分)
貸借対照表、損益計算書を含みます。
法人税の納税証明書(その1とその2)
税務署にて取得する納税証明書です。
特別永住者の方は直近2事業年度分、特別永住者以外の方は直近3事業年度分が必要です。
法人消費税の納税証明書(その1)
税務署にて取得する納税証明書です。
特別永住者の方は直近2事業年度分、特別永住者以外の方は直近3事業年度分が必要です。
法人事業税の納税証明書
県税、府税事務所にて取得する納税証明書です。
特別永住者の方は直近2事業年度分、特別永住者以外の方は直近3事業年度分が必要です。
法人市民税の納税証明書
市役所等にて取得する納税証明書です。
直近1事業年度分が必要です。
源泉徴収簿のコピー
申請者様ご本人様分のみが必要です。
直近1事業年度分が必要です。
源泉徴収金納付書のコピー
直近1事業年度分が必要です。
社会保険料領収書のコピー
直近1事業年度分が必要です。
運転記録証明書(5年分)
法務局によって書類の有効期限が違いますので、注意が必要です。
運転免許証のコピー
表裏両面のコピーが必要です。
最終学歴の卒業証書のコピー
特別永住者の方は、不要な場合がございます。
卒業証明書は、原本が必要な場合がございます。
ご自宅の登記簿謄本、もしくは賃貸契約書のコピー
会社名義で不動産をお持ちの場合は、所有している不動産全ての登記簿謄本の提出が必要です。
ご自宅付近、勤務先付近の略図
その他、預貯金通帳のコピー、健康保険証のコピー、児童手当通知書などのコピー

上記は、一例です。お客様の状況により、法務局の審査官より追加書類を求められる場合がございます。
当事務所では、お客様にご負担がかからないよう、公的機関発行のものは代理取得して、スムーズに申請ができるよう、全力でサポートさせて頂きます。