まず、会社員の方が帰化申請をする場合に、必要な書類を見ていきましょう。
給与所得者
(会社員で、社会保険や税金がお給料から天引きされている方)
- 帰化許可申請書
- 法務局指定のフォーマットがございます。
- 証明写真5cm×5cmが2枚必要です。
- 親族の概要を記載した書面
- 法務局指定のフォーマットがございます。
- 国内、海外におられるご親族の記載が必要です。(配偶者のご両親まで)
- 履歴書
- 法務局指定のフォーマットがございます。
- 15歳未満のお子様は、不要です。
- 出生から現在までの、学歴、職歴、身分関係(結婚、離婚、子の出生など)を記載します。
- 帰化の動機書
- 特別永住者の方は不要です。
- 日本語での作成が必要です。
- 当事務所は、先ずはご自身で作成していただくようお願いしております。面接の際、この動機書をベースに質問されることがあるからです。ご自身の帰化に対する思いを、是非動機書にぶつけてみてください。
作成後は、当事務所にてチェックを行い、提出可能な状態に仕上げます。
- 本国の書類と翻訳文
- 各国で提出する書類は異なります。
- 国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、家族関係証明書など
- パスポートのコピー
- 現在お持ちのもの、古いもの全て提出が必要です。
- 出生届出事項記載証明書、婚姻届出記載事項証明書など
- 日本で生まれ、日本の公的機関に出生届を提出された方
- 日本の公的機関に婚姻届を提出された方
- 日本の戸籍謄本、住民票など
- 配偶者が日本人の方、ご家族(ご両親、ご兄弟姉妹)で既に帰化をされた方
- 生計の概要を記載した書面
- 法務局指定のフォーマットがございます。
- 収入欄は、所得のあるご家族皆さまの記載が必要です。
- 在勤・給与証明書
- 法務局指定のフォーマットがございます。
- 特別永住者の方は、給与明細書のコピーで代替可能な場合がございます。
- 直近年度の源泉徴収票
- 所得のあるご家族皆さまのものが必要です。
- 直近年度の課税(所得)証明書
- 所得のあるご家族皆さまのものが必要です。
- 納税証明書(住民税を完納している年度のもの)
- 所得のあるご家族皆さまのものが必要です。
- 運転記録証明書(5年分)
- 法務局によって書類の有効期限が違いますので、注意が必要です。
- 最終学歴の卒業証書のコピー
- 特別永住者の方は、不要な場合がございます。
- 卒業証明書は、原本が必要な場合がございます。
- ご自宅の登記簿謄本、もしくは賃貸契約書のコピー
- ご自宅付近、勤務先付近の略図
- その他、預貯金通帳のコピー、健康保険証のコピー、児童手当通知書などのコピー
※ 注意
会社員の方でも、会社のお給料以外に収入がある方(副業や不動産収入など)は、確定申告書のコピー、納税証明書などの提出が必要になります。
また、書類によっては、取得してから3か月以内ものを提出しなければならないなど、有効期限があるものもございます。
上記は、一例です。お客様の状況により、法務局の審査官より追加書類を求められる場合がございます。
当事務所では、お客様にご負担がかからないよう、公的機関発行のものは代理取得して、スムーズに申請ができるよう、全力でサポートさせて頂きます。