帰化許可申請
帰化申請の居住条件

目次
帰化申請が受け付けられるためには、まず、国籍法という法律に定められた
条件をクリアしておく必要があります。
まずは、条件の1つである居住条件について以下見て行きましょう。
【 引き続き、5年以上日本に住所を有すること】
帰化申請をしようとする人は、日本に一定期間居住して、
きちんと日本に生活の本拠を持っているかが条件とされています。
さて、この「引き続き」というワードに注意していただきたいと思います。
5年の間に、
◆ 連続して3カ月以上、日本を離れていた場合
◆ 1年のうち、合計約100日(約3カ月)以上日本を離れていた場合 などは 、
日本に ”引き続き” 居住しているとみなされませんので、注意が必要です。
頻繁に海外出張をされる方や、里帰り出産やご家族の事情などで、
長期間日本を離れる場合は特に気を付けていただきたいと思います。
【 就労期間に注意しましょう 】
また、この5年の居住期間のうち、3年以上を就労もしくは身分系のビザで
在留していることが必要です。
例えば、留学ビザで日本の大学に4年間通った後、
日本の企業に就職して、「技術・人文知識・国際業務」のビザで1年働いたとしましょう 。
合計5年日本に居住していますが、
就労系のビザで在留しているのは1年だけですので、
この場合、まだ帰化申請はできません。
あと2年就労し、就労系のビザで合計3年以上在留、就労する必要があります。
ちなみに、この「就労期間」には、
技能実習や特定技能1号で働いた期間は含まれません。
技能実習は、日本で技術を身に付け、
それを本国に持ち帰って本国の発展に役立てる、いわば国際貢献の制度なので、
将来にわたって日本で就労することは想定されていません。
特定技能1号も、上限の在留期間が通算5年と決まっています。
5年を超えて就労することはできず本国に帰らないといけないので、
就労期間に含まれないんですね。
特定技能2号になれば、就労期間の上限がありませんので、
帰化申請の条件である就労期間に含めることができます。

当事務所につきまして
現在、日本にお住まいの外国人の皆さまは、
ビザに関する様々なお悩みを
お持ちのことと思います。
中村香織行政書士事務所では、
私自身が経験している帰化はもちろんのこと、
外国人ご自身のビザの更新・変更や
永住について、
そして外国人の雇用を考えておられる
会社様からのご相談も承っております。
ビザを取得するためには要件があり、
その要件を定めている法律等も非常に複雑です。
不安や疑問を抱きながら毎日を過ごすことは、
本当に大変なことだろうとお察しします。
是非それらを解消すべく、
小さなことでも遠慮なくご相談ください。
当事務所の特徴

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