尼崎 / 大阪 / 神戸で帰化申請、永住申請、各種ビザ申請のサポートなら中村香織行政書士事務所
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在留資格(ビザ)申請
お手続きの内容
当事務所では、下記の在留資格(ビザ)
お手続きを承っております。
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在留期間の更新許可申請
すでに何らかの在留資格(ビザ)を持って日本に住んでいる外国人の方が、
引き続き日本での在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。 -
在留資格(ビザ)変更許可申請
外国人の方が、現在お持ちの在留資格の活動を変更して他の在留資格に該当する活動を
行おうとする場合に、新しい在留資格(ビザ)に変更するための申請です。 -
在留資格認定証明書交付申請
国際結婚をして、外国人配偶者の方を日本に呼び寄せたい場合、外国人を新たに雇用することになり海外から招へいしたい場合、日本に在留する外国人の方が、ご家族(配偶者とお子さまのみ)を日本に呼び寄せたい場合に、在留資格認定証明書を取得しておくと、本国でのビザ発給にかかる期間を短縮できます。
当事務所で扱っている外国人の
ビザ(在留資格)について
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01経営・管理
企業等の経営者や管理者が該当します。経営者として在留する場合、 新規で会社を設立するなど国内において事業所を確保していることが必要であり、 資本金の額または出資の総額が500万円以上であることの規模などが求められます。
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02技術・人文知識・国際業務
大学等で学んだ専門的な知識を活かして、日本国内の企業等で就労することのできる在留資格です。 学歴と業務内容に関連性があることが求められ、現場(単純作業に従事することはできません。
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03特定技能
深刻化する労働力不足に対応する為に2019年4月に創設された在留資格です。 現在、建設、外食業、宿泊、介護など16の分野で特定技能外国人を受け入れており、在留期間は通算上限5年まで、受入れ機関または登録支援機関による支援が必要です。
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04高度専門職
学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達した場合、 在留期間や永住許可要件(居住期間に関して)が緩和されるなどの優遇措置を受けることができます。 学術研発活動、専門・技術活動、経営・管理活動の3つの活動類型があります。
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05特定活動
法務大臣が、個々の外国人について指定する活動で、外国人学生のインターンシップ(告示9号)、 日本の大学卒業者が高い日本語能力を活かして幅広い業務に従事する活動(告示46号)、 日本の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合、デジタルノマドとして日本で活動する場合などがあります。
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06日本人の配偶者等
日本人と婚姻した外国人の配偶者、日本人の特別子または日本人の子として出生した外国人の方が該当します。 就労に制限がないので、どのようなお仕事にも就くことが出来ます。 日本人配偶者が死亡または離婚した場合はこの在留資格に該当しなくなりますので、 要件を満たす場合は定住者など他の在留資格への変更を検討することになります。
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07永住者の配偶者等
永住者と婚姻した外国人の配偶者および特別永住者の配偶者、永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する外国人の方が該当します。 就労に制限がないので、どのようなお仕事にも就くことが出来ます。
料金について
在留期間更新許可申請
- 44,000円(税込)~
- 特定技能 55,000円(税込)~
在留資格変更許可申請
- 132,000円(税込)~
- 特定技能 198,000円(税込)~
在留資格認定証明書交付申請
- 132,000円(税込)~
- 特定技能 198,000円(税込)~
*在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請は、許可時入管庁へ手数料4,000円の支払いが必要です。