尼崎 / 大阪 / 神戸で帰化申請、永住申請、各種ビザ申請のサポートなら中村香織行政書士事務所

お電話でのお問合せ080-4021-5775

帰化申請

service

帰化申請について

こんなお悩みありませんか?

帰化申請の条件を満たしているのかがわからない

提出書類が多くて準備する時間がない!
平日に法務局に行く時間も取れない!

日本国籍を取得した後は、元(本国)の国籍はどうなるのか知りたい!

家族の中で帰化を考えているのは自分だけ。家族全員で帰化しなければならない?

帰化申請の条件

*各条件について詳細をご確認したい場合は
是非ブログをご覧ください。

住居の条件

帰化の申請をする時まで引き続き
5年以上日本に住んでいることが必要です。

能力の条件

年齢が18歳以上であって同時に本国の法律においても成人年齢に達している
ことが
必要です。

素行の条件

過去に犯罪歴がないか税金や年金の未払いが
ないかなど素行が善良である
ことが必要です。

生計の条件

生活に困ることなく日本で暮らしていけることが必要です。生計を一つにする親族単位で
5年以上日本に住んでいる
ことが必要です。

二重国籍防止の条件

日本は二重国籍を認めていませんので
原則として本国の国籍を喪失する
ことが必要です。

憲法遵守の条件

日本政府を暴力的に破壊することを企てる人
もしくは主張する人、政党、その他の団体を
結成し、これに加入した人は
帰化が許可されません。

日本語能力の条件

日常生活に支障のない程度の
日本語能力(会話及び読み書き)
を有している
ことが必要です。

帰化申請の流れ

  • step01

    管轄法務局にて、帰化申請の相談をします。

    法務局から、「必要書類一覧表」を渡されますので、この一覧表に沿って、書類を収集します。

  • step02

    書類が準備できましたら、
    管轄法務局にて書類の点検を受けます。

    全ての書類が整い、管轄法務局から帰化許可申請の「受付OK」が出ましたら、
    いよいよ帰化許可申請の受付です。

  • step03

    管轄法務局にて
    帰化許可申請の「受付」を行います。

  • step04

    受付から約3カ月後、
    受付を行った管轄法務局にて面接があります。

  • step05

    面接後、半年~1年後に、
    帰化許可申請の結果通知があります。
    管轄法務局にて書類の点検を受けます。

    なお、この結果通知の時期はあくまでも目安であり、お一人おひとり結果が出る時期は異なります。

  • step06

    帰化許可後は、「身分証明書」の受け取りや、
    「帰化届」の提出など、
    帰化後の
    お手続きを行います。

*当事務所にご依頼いただいた場合、お客さまご自身が管轄法務局へ訪問していただくのは、原則、帰化許可申請の受付と面接の2回になります。管轄法務局によっては、書類点検時にお客さまの同席が必須の場合もありますことあらかじめご了承くださいませ。

対応エリア

当事務所は、
全国からのご依頼を承っております。

当事務所は、尼崎市を中心に
幅広いエリアからご依頼を承っております。

管轄法務局が以下に含まれない場合は、
法務局までの交通費を別途頂戴しております。

  • 大阪法務局本局
  • 神戸法務局本局
  • 尼崎支局
  • 西宮支局
  • 伊丹支局
  • 神戸地方法務局 尼崎支局
  • 神戸法務局本局
  • 神戸地方法務局 伊丹支局
  • 神戸地方法務局 西宮支局
  • 神戸地方法務局 明石市局
  • 大阪法務局 本局
  • 大阪法務局 北大阪市局
  • 大阪法務局 堺市局
  • 高松法務局
  • 徳島法務局

料金について

帰化許可申請の報酬額

当事務所では、管轄法務局での必要書類一覧表の取得から、
帰化申請受付まで全てサポートさせていただきます。

  • 給与所得者(会社員)の方187,000円(税込)〜
  • 会社経営者・会社役員の方242,000円(税込)〜

*2社以上の場合、1社につき+22,000円(税込)の追加料金が発生します。
*ご面談後に、お見積り料金を提示させていただきますが、お客さまの特別な事情により、別途、追加料金が発生することがございます。
*会社員の方でも他社の取締役等に就任されている場合、会社役員の報酬額が適用されます。

着手金につきまして

業務を開始する前に、着手金として報酬額の2分の1をお支払いいただきます。
業務の開始は、着手金を受領した後になります。
帰化許可申請の受付後に、報酬の残額と実費を併せてご請求いたします。

実費につきまして*報酬に含まず、お客さまご自身でお支払いいただくもの

  • 住民票の写し、戸籍謄本、課税・納税などの各種証明書、運転記録証明書、韓国詳細証明書など、公的機関で取得する書類
  • 本国書類の翻訳費用

韓国詳細証明書・除籍謄本などの翻訳費用は、お客さまから当事務所外注先に直接お支払いいただいております。
そのため、こちらのお支払い時期は、当事務所とのご契約後、約1~2カ月以内となります。(帰化許可申請の受付後ではありません)