「経営・管理」ビザを取得しようとする外国人の方は、下記の条件を満たす必要があります。(※条件を満たしていても必ず許可が取れるとは限りません。)
① 事業所を確保すること
まず、ビジネスを行うための事業所が確保されていることが必要です。
- 月単位の短期間レンタルオフィスや、バーチャルオフィスは認められません。
- 賃貸借契約において、使用目的が“事業用”であることを明らかにしてください。
- 自宅の一部を事業所とする場合は、住居スペースと事業所を明確に分ける必要があり、
(例えば、1戸建てで1階が事業所、2階が住居など)
住居目的以外での使用を貸主が認めていること、水道光熱費等の支払いも別個であることなど審査も厳しくなりますので、自宅開業は極力避けてください。
- 会社名義で賃貸借契約をしましょう。
個人名義で契約を締結した場合は、ビザ申請前に会社名義に変更してください。
- 飲食店等を経営する場合は、店舗内に事務作業を行うスペースを確保してください。
確保できない場合は、店舗とは別に事業所を借りる必要があります。
② 申請人本人が500万円以上を出資すること
会社の資本金は500万円以上であることが必要で、この資金の出処もクリアにしておかなければなりません。
申請人ご自身の預金を資金とする場合は、残高がわかる預金通帳のコピー、親族等からの借り入れで資本金を形成した場合は、親族等の所得や預金を証明できる書類を入管に提出して、出処を立証していくことになります。
③ 事業の具体性と継続性・安定性を 「事業計画書」で示す
会社経営者として活動する場合、そのビジネスが、具体的かつ継続的・安定的に行われることが見込まれないといけません。
- 事業の動機、創業の経緯
- 誰に、何を、どうやって、どのくらいの価格で売るのか
- 取引先と仕入先
- 参入する市場について
- 人員体制
- 収益予想表
上記の内容は、最低限事業計画書に盛り込むようにしましょう。
また、これまでに経営者経験がある人は、経歴を立証する書類も併せて提出した方が、より読み手(入管)に説得力を持たせることができます。
会社設立後、ビザ取得後の注意点
- 会社設立後は、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書など税務署への届出を忘れずに行ってください。
当事務所の提携税理士をご紹介することも可能です。
- 社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。
- 従業員を雇用する場合は、労働保険(労災保険+雇用保険)に加入しましょう。
- 適正な額の役員報酬を設定してください。将来、永住者を目指されている方は、永住許可申請に必要な年収額(300万円)を念頭に置いて、設定して頂きたいと思います。
- 国税(所得税や法人税など)および地方税(住民税など)は、納付期日を守って支払うようにしてください。税金の未払いは、ビザの更新や永住・帰化申請に大きく影響します。